Industrial waste産業廃棄物運搬について

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のことです。

その種類は廃棄物処理法によって、全部で20種類に分類されています。事業活動に伴って排出されるという部分がポイントになります。
「燃え殻」「廃油」「廃プラスチック類」「ばいじん」など12種類は、どのような事業活動であったとしても、排出された時点で産業廃棄物として扱われます。
「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などの7種は、建設業に係る事業活動で排出されたり畜産農業から排出されたりするもののみが産業廃棄物として扱われ、指定された事業以外から排出されたものに関しては一般廃棄物として扱われます。

産業廃棄物の中でも特に、毒性があったり感染性があったり、人体や環境に悪影響を及ぼす可能性があるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いがより厳しくなります。

廃棄物

  • ごみ
  • 粗大ごみ
  • 燃え殻
  • 汚泥
  • ふん尿
  • 廃油
  • 廃アルカリ
  • 動物の死体
  • そのたの汚物又は不要物(固形状・液状のもので気体を除く)

産業廃棄物

【事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類】

  • 事業者自らに処理責任があります。
  • 事業者自らで基準に則って処理するか、許可業者に委託する方法があります。

特別管理産業廃棄物

【産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるもの】

一般廃棄物

【産業廃棄物以外のもの】
主に家庭から出てきた「ごみ」や、オフィスから出る紙くずなどです。

  • 市町村の事務として処理しています。
  • 一部の市町村では、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を自治体施設で受け入れて処理しているところもあります。(排出場所の市町村にご確認ください。)

特別管理産業廃棄物

【一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるもの】

委託契約について

産業廃棄物の処理を委託する場合は、二者間で契約しなければいけません。
事業者は、運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ二者間で契約を交わす必要があります。
また、契約書には、処理業者の許可証のコピーを必ず添付し、業務が終了した日から5年間保管する義務があります。
産業廃棄物処理の2者契約

許認可資格